土. 4月 11th, 2026

 突然であるが皆さんは日本国憲法に自由権が保障されていることはご存知だろう。

 自由権というのは「国家からの不当な干渉を排除するという権利」である。逆に言えば不当でなければ国家は干渉するというわけである。

 これは自由権の大前提であるということはおさえて置いてほしい。

 では次に『20歳以上はタバコとお酒は禁止というのは自由権を侵害しているということにならないのか?』ということになる。

 その法的根拠は何なのか?

 察しの良い方ならタイトルから理解できると思う。

 その根拠こそが『パターナリズム』というものである。

 実際に飲酒喫煙が20歳からという規制は自由権の侵害にならないのかというのが国会で討論されたことがあるのだ。

 その時に規制の合理性、正当性の根拠が『パターナリズム』を使って展開されたのである。

 ではそのパターナリズムとは自由権の及ぶ範囲というものには限界があるというものである。自由権は確かに犯罪行為を行わない、公共の福祉に反しない限り制限されないというものがある。20歳未満の飲酒喫煙は体に悪いというのは常識だろう。だが、あくまで公共の福祉に反するとまで言えない。
 「飲酒運転は公共の福祉に反するだろ」という意見があるかもしれないが飲酒運転は確かに公共の福祉に反するが、それは別に成年者であっても規制の対象であるためにここでは適さないのである。

 話を戻すが20歳未満の飲酒喫煙が規制されるのは、体に悪いのがその理由だ。

 日本国憲法に言う自由権は自分の健康を害するような選択をする自由まで認めていないのであることは知っておかなければならない。

 だからこそ、20歳未満の者が喫煙飲酒をしたとして「関係ないだろう!!ほっとけ!!」と言うような類の言葉など全く的外れなのだ。

 自由権には限界があると言うことを理解しておいてほしい。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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