
さて、私は資格試験について幾つかの記事を書いたことでいろいろな民間資格が存在していることを知った。
私が知った民間資格の例として
『補助金士』
『交通事故専門士』
『外国人雇用労務士』
に対して記事を書いてみた。
その中で私は民間資格は能力の証明にはなるが、法的な地位を生じさせるものではないという結論に至った。
はっきり言って私はその出した結論が誤っているなどとは全く思っていない。
法的な地位をなんら生じないということは、逆に言えば『勝手に民間資格を名乗った場合』にどのような罰則が適用されるかということを考えてみた。
結論から言えば、『勝手に名乗るのは止めておいたほうが良い』という結論に至った。どうしてその結論に至ったのかをこれから語っていきたいと思う。

【勝手に名乗ったところで罰則はない】
そもそも論として民間資格を勝手に名乗ったところで、なんら罰則が科されることはない。
これは間違いない。
なぜなら民間資格というのは何度も言うように何ら法的な地位を生じさせるものではないために行政処分が行われることはないし、刑罰により裁かれるというものではないのだ。
例えば私が『補助金士』を名乗って活動したところで何の問題もない。なぜならば法的には補助金士は『自称』に過ぎないからだ。
評論家やコンサルタント業は何ら資格はいらないのは皆さんもご存知なことであろう。
それと同じで自称である以上、詐称には当たらないというのが私の考えだ。
【勝手に名乗って問題となるのは商標権侵害か?】
さて民間資格は公的な地位を何ら生じさせるものではないので、行政や警察による逮捕、起訴はないとは思う。
だが、『補助金士』という名称を勝手に使うことで全く問題にならないわけではないと考えられる。
補助金士の資格を制定したのは「株式会社UnFiniGrow(アンフィニグロウ)」である。言い換えれば補助金士というのはアンフィニグロウの『商品』であると言える。
その商品を勝手に使えば普通は使用料が請求されるのは当然だ。補助金士を名乗って補助金業務のコンサル業を行なった場合には当然『商標権侵害』で訴訟される可能性が高いのである。
というよりも間違いなくアンフィニグロウは『補助金士』を商標登録しているはずなので、商標権侵害で民事裁判が起こされることになる。
そして、まず勝ち目はない。
【商標権侵害で裁判に負ければそれは本業へ差し支えが出る】
さて民事裁判で敗れれば金を支払うことになるのは間違いないだろう。それがそどれほどの額なのかは結局のところケースバイケースである。
だが、少しばかり考えておいてほしいのであるが、裁判は通常平日に行われるのはご存じだろう。そして民事裁判を起こされれば会社勤めの方は間違いなく肩身の狭い思いをするだろうし、仕事に差し支えが出るのは間違いない。
私も勝手に商標登録されているものを無断使用し商標権侵害で提訴され、しかも敗訴となれば行政書士会から何らかの処分が課される可能性は非常に高いと思う。
何しろ行政書士には品位を貶める行為を禁じるといういわゆる信用失墜行為の禁止が定められている。商標権侵害をやってしかも敗訴ともなれば行政書士会からの懲罰は必至だ。
私個人とすればものすごく苦労して手に入れた資格なので、そのようなことをして失うようなことは絶対に避けねばならないのだ。
だからこそ商標権侵害になる民間資格の無断使用は絶対にしてはならないことを主張することでこの記事を締めくくろうと思う。