金. 4月 3rd, 2026

 さて、先日のブレイキングダウン6の前日記者会見で流血騒ぎがあったという記事を書いた。

 それで気になってこういうイベントを開くことに対して行政はどのように干渉しているかに興味を持ったので調べて見ることにしたのだ。

 干渉といえば聞こえが悪いかもしれないが、こういう形で行政に申請をするというのは事故が起こったときにどのように対応すべきかを主催者が把握し、どのように観客を誘導するかなどを考えることになるので非常に大切なことであると私は考えている。
 また、私の業務になるかもしれないということでその辺りを調べてみることにしようと思う。仕事を貪欲に取るためにはこういう地道な努力が必要なのだ。

 さて、まずはこういうイベントを法的には『興行場』というらしい。

 そして興行場に関する法律を『興行場法』というらしいのだ。

 興行場法1条には

この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。

 この法律で「興行場営業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として興行場を経営することをいう。

 規定されている。どうやら興行場営業を行うためには「都道府県知事」の許可がいるということだ。

 そこで宮崎県のHPで色々と確認してみた。(宮崎県のHPはこちら

 申請書は二枚、二枚というのは少ないと思うかもしれないが、添付書類がいくつかある。

 申請書は二枚なのだが、添付書類として『興行場施設概要書』『個人→住民票、法人→登記事項証明書』『興行場の配置図、各階の平面図、断面図』の三種類だ。

 ここまでならさほど難しい物ではない気がする。

 だが、本当にこれだけだろうか?

 大分県の方の興行場営業許可申請の手引きが見られる(こちら)のだが、それによると大分県の方が添付書類が多い。

 これは宮崎県の方が基準が緩やかであるとはいえないだろう。おそらく宮崎県のH Pの案内が不十分な可能性が非常に高い。

 これは月曜日に宮崎県庁の方に教えを乞う必要がある。




Follow me!

By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP