
法定相続情報一覧図というものをご存知だろうか?
まぁどういうものかどうかは字を見れば大凡想像できることだろう。
当事務所では相続も業務であると考えているのだが、実はこの法定相続情報一覧図のことは恥ずかしながら知らなかった。
そんな法定相続一覧図の事を知ったのはTwitterで活動されている現役の司法書士である『はしトモ先生』のツィートで知ったのだ。
相続が発生した場合にやるべきことは、
1、遺言状の有無の確認
2、相続人調査(戸籍取得していき確認)
3、相続財産調査
4、遺産分割協議
5、遺産分割協議書の作成
6、登記、税務などの手続き
簡単に書けばこんな感じだろう。
さて、この記事のメインである『法定相続情報一覧図』は正直なくても相続をすることができる。3で述べている相続財産調査により遺産分割協議書作成や銀行口座の解約なども行えるからだ。
だが、人が生きてきた証の一つである戸籍謄本を全て持ったまま、銀行の担当者などに渡すと確認に結構な手間となる。私も父が亡くなった時に戸籍謄本を集めたのだが、戸籍法が戦後改正され、二つの戸籍が必要であったのだ(昔は一族の長の戸籍に入っていた)。
それに平成の大合併で生まれた町が合併されたことで戸籍管理している役所が変わったりと意外と手こずったのだ。そうして手に入れた戸籍を見ると2〜3枚であった。これを全部確認するのだから結構担当者は面倒というものだ。
ところがこの『法定相続情報一覧図』は法務局が発行する公的な書類である(正確に言えば自分で作成した一覧図に法務局が確認の上押印してくれる)ので、これ一枚で相続について手続きが一気に簡略化できるとのことだ。
はしトモ先生からの情報によるとこの『法定相続情報一覧図』は弁護士、司法書士だけでなく行政書士も作成可能という話なので、私も業務の一環として取り入れようと思っている。
というわけで『法定相続情報一覧図』の受付を始めたいと思うので、士業の先生方で『法定相続情報一覧図』の作成が手間だというのあらばこちらの方にご連絡いただければ動きたいと思いますのでご一報ください。