土. 4月 4th, 2026

 さて、みなさんはこのマークをご存じだろうか?

 これは『技術基準適合証明』といい通称技適マークとよばれるものである。

 この技適マークのついていない通信機器は基本的に日本国内では使用不可である。

 なんだ?その制度は?ということになるので、今回は技適マークと通信機器について説明をしてみようと思う。

 まずそのためには電波についての基本情報をお伝えしようと思う。

 電波には『波』という言葉があるように、振れ幅が存在する。その振れ幅のことを周波数とか行ったりするわけだが、当然ながら周波数は無限ではなく有限である。その電波を管理しているのは総務省というわけである。

 本来であれば、電波を発する機器を扱う者はすべからく総務省に届け出なければならないのである。しかし、現実問題としてそんなことをやってしまえば間違いなく総務省がパンクしてしまう。

 その理由は簡単でこの電波を発する機器の数が一気に増えているからである。ちなみに一気に増えた理由はほとんどの方が持っている『スマホ』である。スマホは電波を発信するのはご存じの通りであり、総務省の定義から言えば『無線局』になるのだ。

 さて、そんな大量に増えた無線局を総務省が管理することは事実上不可能である。そのために、導入されたのが『技適マーク』というわけだ。この技適マークをつけているスマホであれば総務省にいちいち許可をとらずに合法的に使用することが可能なわけである。

 さて、日本のキャリア(docomo、au、SoftBank、楽天)で購入するスマホであれば確実に技適マークがついているため特別な手続をしなくても大丈夫である。

 問題はSIMフリー端末である。これも日本で正式に発売されている機種であればまず技適を取得しているために問題はない。実施兄私のスマホもSIMフリースマホであるが、SONYStoreで購入したモオである以上、技適マークは取得しているため、何ら問題ではない。

 問題は日本で発売されていないスマホを仕入れる場合だ。

 このいわゆる海外製スマホはあくまでも日本以外の国での販売を想定している。日本独自のシステムである技適マークがそもそもついていないというのは至極当然の話である。
 海外製スマホを購入する理由は、単純に日本で発売されていないスマホが欲しいとか、日本よりも早く発売されるとかの様々な理由がある。まぁそれは人それぞれというわけで細かくはツッコまない。

 だが、海外での使用は問題なくとも、日本国内で使用すると違法となる。

 そのような時に特例措置が存在しているのである。

 その特例措置とは『技適未取得機器を用いた実権などの特例制度』である。(総務省のHPはこちら

 この特例措置を申請すれば技適マークのないスマホであっても短期間であれば使用可能となるのである。

 あくまでも短期間(最長180日)の措置である。それを超えると合法的に技適のないスマホを使うことはできないので、独自に総務省に申請して無線局として使用しなくてはならない。もちろん、電波の使用料がかかるため、通常の通信費用に加えて、電波使用料を支払わないと海外スマホを合法的に使うことはできないのである。

 海外スマホを使うときの特例措置は実はガジェット系のYouTube動画で語られるので。海外スマホは申請すれば使用できると考えている人はいると思うのだが、それはあくまでも180日間という期間限定であり、使わなくなったときには『廃止届出』が必要である事は意外と抜けていることが多いので注意が必要である。

 さて、長々と書いてきたのだが、海外スマホの購入は機種の善し悪し以前に色々な制約が多いというのが現実だ。
 だからこそ、海外スマホを購入するときには注意が必要である事をお伝えしたいと思う。



 

Follow me!

By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP