
【外国人雇用労務士は国家資格ではない】
外国人雇用労務士とは何か?
外国人雇用労務士とは『外国人雇用労務士(外労士)は、外国人雇用の社会的背景や、 外国人材の人権、採用や労務手続き、育成など、外国人材を取り巻く環境や実務について幅広い知識を保有し、 適切な外国人材雇用に向けた、実践的な能力を証明する資格』という説明がホームページ(HPはこちら)にあった。
確かに昨今の『日本は労働力が不足し、その改善のために外国人労働者を受け入れる』というのが国の政策であることはみなさんもご存じの通りだ。
そうなると『外国人を雇用する』という事に対しる専門家が必要であることは当然の流れになる。
これが『外国人雇用労務士』が誕生した背景であろう。
そして外国人雇用労務士は令和4年度が第一回目の試験となる。外国人雇用労務士は現時点では存在していない。
本当にこれからの資格なのだ。
しかし、この外国人雇用労務士は『国家資格ではなく民間資格である』ことはきちんと把握しておくべき事だろう。
民間資格は『能力の証明』にはなるのだが、『法的な地位に対しては何もない』ということは前回に述べた。
【コンサル業であり書類作成はできない】
さて、外国人雇用労務士は出来たての資格であり、今のところその実用性は未知数だ。
法的な裏付けがないために書類作成代行、申請代行は出来ない可能性が非常に高い。というよりも私は出来るとは思っていない。
理由とすれば行政書士法や社会保険労務士法などに抵触する可能性があるため、外国人雇用労務士を持っているからといって書類作成業務、申請代行業務は出来ないということは知っておくべきだろう。
個人的にはそのことをものすごく心配している。
『外国人雇用労務士』は『一般社団法人 全国外国人雇用推進機構』が運営している。『~機構』とあるので公共機関のような印象を持つかもしれないのだが、全国外国人雇用促進機構は公共機関ではない。
どうしてそんなことがわかるかというと『一般社団法人』の文字が入っているからだ。一般社団法人は設立は要件を満たして設立される団体であり、私企業のような立ち位置であり、公的なものではないことを知っておいて欲しい。
ここを理解しておかないと、外労士の資格をとったからといって法的な地位が存在しないと言うことは前述した通り。
そして、法的な地位が存在しないと言うことは、書類作成業務、申請代行業務は他士業法を侵害する可能性がある。そして侵害した場合は確実に逮捕案件であるのは間違いない。
この事は本当に理解しておいて欲しい。
ここを甘く考えていると本当に逮捕される事になりかねないので、絶対に外国人雇用労務士を取得したからと言って書類作成業務、申請代行業務を行おうなどと考えないことである。
民間資格を取得することを考えている人は、その資格を取得することで出来るようになることを把握するのも勿論大切だけど、『何をしたらいけないか』の視点でも考えるべきだろう。