
前回の続きです。まだ読んでいないという人は『行政書士の相続業務①』を先に読んでください。
さて、前回は相続における行政書士の業務について説明した。
簡単にまとめると
①相続人の調査
②相続財産の調査
が前回の内容という事になるのだが、実のところ前回の①~②は前準備の段階であると言える。
今日は相続の山場である『遺産分割協議』を説明していこうと思う。
遺産分割協議とは『相続財産を分配する』会議である。会議といっても常に一堂に会する必要はなく、電話、メールなどの通信機器を用いても構わないし、現在ではリモートでも可能である。
ただ遺産分割協議は『相続人全員』が合意する必要がある。これに例外はないと考えた方が良いだろう。極端な話、収監されている人の合意が必要なのだ。この例だけでも相続人全員の合意に例外はほぼないと言える。
ちなみに遺産分割の協議が終わり相続の分配が確定したら、相続人全員に『遺産分割協議書』に実印で押印する必要があります。
さて、遺産分割協議書に実印をもらうとして、様々な理由で意思を主張することができない人もいます。
重度の認知症であるとか事故により植物状態となった人とかがその例でしょう。当然ながら、そのような意思疎通が図れないからといって勝手に実印をおすことはできません。
そうすると、ものすごく大変な手続を経ないといけません。
植物状態の人はどうすればよいのか現時点での私では方法が思いつきません。しかし、いざそのような状態になった場合には何とかして成し遂げるつもりではあります。
本当に相続は想定外のことがおこりまくると想定しておいた方が良いでしょう。
だから「あの人は無視してよい」などということは絶対に成り立たないことは理解して欲しい。
さて、はっきり言って相続人に『認知症』などの意思を主張できない人がいた場合、相続業務はメチャクチャ面倒になることは本当に行っておいて欲しい。
その煩わしさを軽減するためには『遺言状』を書いておくことが一番手っ取り早いと思う。
しかも『公正証書』で遺言状を作成しておけば、本当に煩わしさが一気に減る。
相続というものは本当に面倒なのである程度は生きているうちに備えておくという意識が本当に必要であるといえる。