日. 4月 5th, 2026
相続に関するトラブルというのはみなさんも見聞きしたことがあることだろう。

私も行政書士を生業にしていることから、相続に関することも関わりがあるだろうなと思い。やるべきことを勉強している。

しかし、ちょっと気になる事例があったのでちょっと紹介したい。

厳密にはこの話は相続トラブルであって相続トラブルではない。

みなさんは2024年から相続登記が義務になることをご存じだろうか?実は実家の相続登記をしないでそのままという事例があまりにも多いために、罰則規定が制定されたのだ。

一昔前までは田舎の家は次世代の者と一緒に住んでいたのだが、高度経済成長期において田舎の人達は次々と都会に出て行き、そこで生活を行うようになっていった。それが数世代続くと田舎では過疎化が進むということになった。

さて、このような状況がすすむと田舎の不動産をほしがる人はほとんどいなくなってしまった。そうなると田舎の不動産を誰もほしがらないとなると相続をした方も紛争になる可能性が低いから、登記を行わないという事が常態化したのだ。もちろん、そうでない人もたくさんいるのだが、結構な確率で揉める可能性がないことで、相続登記を怠る人も多いのも現実なのだ。

さて、相続登記をせぬまま時が流れ、世代が変わる。これを繰り返していくと登記だけがそのまま世代が進んでいくのである。

さて、祖父母の世代ならまだしも曾祖父母の世代から相続登記を行っていたとする。

遺産を相続人と分けることを『遺産分割』というのだが、その遺産分割の内容を記したのが、『遺産分割協議書』である。そして、この遺産分割協議書の内容に納得しているかどうかを相続人『全員』の証明が必要なのだ。

これがどれほど労力のいる行為なのか解る人は……「うわぁ……」という感想を持つことだろう。

ちなみに私もそうだ。

【相続人の数が多すぎる】
さて、なぜほっぽり出されていた相続に頭を抱えるかというと相続人の数が凄まじい数になる可能性になる可能性が高いからである。

例えばあなたが二人兄妹だとしよう。あなたのご両親が同時に亡くなり、ご両親の持ち家を相続する事になった場合、相続人はあなた達兄妹であり、『二人』ということになる。これはものすごく楽だ。数が少ないし、遺産分割協議書に押印することも連絡が取りやすいことだろう。

そして、ご両親の持ち家が父方の『祖父母』のものだった場合だ。この場合は父の兄妹も相続対象者になる。もし、父の兄妹が三人兄妹で他の二人がそれぞれ子どもが二人づついたとする。そして、既に二人の兄妹が亡くなっていた場合、代襲相続といって子どもに相続権が移るのである。そうなるとこの段階で相続対象者はあなた達兄妹二人に、いとこ達四人となるわけである。

おわかりだろうか?

世代が一つさかのぼるだけで相続の対象者が一気に三倍になるのだ。さて、これが曾祖父母の世代までさかのぼったらどうだろうか?

祖父の兄妹が五人いて、すでに祖父の兄妹(あなたから見れば大叔父、大叔母)が亡くなっていた場合、その子ども達へと相続権が移っている。そして子ども世代がみな死んでいた場合には、孫世代が相続人となるのだ。

普通に五十人くらいの相続人の数になるのである。その全員に遺産分割協議書を送り、印鑑を押してもらわなければならないのである。

考えただけで憂鬱にならないだろうか?

それに、みなさんは祖父母の兄妹の名前を言えますか?
祖父母の兄妹の子どもが何人いるかご存じですか?
その孫の名前を知ってますか?
どこに住んでいるか知ってますか?
連絡方法は?

わかります?この大変さ?

これ相続人の調査をするだけで半年はかかりそうだ……

想像以上に労力がかかることを理解して欲しい。

みなさんも祖父母の方が住んでいる登記がどうなっているかは確認しておいた方が良いと思う。

相続登記は代替わりした段階ごとに登記をすることを心からお勧めする。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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