金. 4月 3rd, 2026

みなさんは士業というものをご存じだろうか?

代表的な士業かつ知名度的にもトップなのはもちろん弁護士である。

そして、日本には八士業とよばれる八つの士業のくくりがある。私の本職である『行政書士』もこの八士業に入っている。

八士業は一般的に
1,弁護士
2,弁理士
3,司法書士
4,税理士
5,土地家屋調査士
6,行政書士
7,海事代理士
8,社会保険労務士
となっている。

この八士業は職務上必要とあれば、他人の戸籍を取得できたりするという大変強い権原を与えられているのである。

他人の戸籍などはっきりいってものすごいデリケートなものであるのは容易に想像できる。だからこそ、八士業にはそれぞれ行政書士法や弁護士法などといった特別法でその職務を定めているのだ。

さて、そんな八士業を名乗るには当然ながらきちんとした基準がある。代表的なものは試験に合格することである。しかし、試験に合格しただけではまだ士業を名乗ることはできない。

士業にはそれぞれ会が設立されており、それに所属しないと士業を名乗ることは出来ないのである。

私は行政書士であるので、『日本行政書士会連合会』という日本全国の行政書士が入会する協会と宮崎県在住であるので『宮崎県行政書士会』の二つに入会している。だからこそ、私は『行政書士』を名乗れるのである。

実は試験に合格した段階では行政書士を名乗ることは許されてはいない。試験の合格者は入会資格を得たに過ぎないのだ。入会手続をとり、入会を認められて初めて行政書士を名乗れるというわけである。

他の士業のことは詳しくはないのだが、どの士業もこの原則は変わらないと思う。

ここまでは前振りであり、これからが本番である。

それぞれの協会に入会が認められて初めてその士業を名乗れるのだが、入会が認められない状況で名乗ったらどうなるか?

答えは簡単である。

罰則が科される。

他の士業は知らないが、行政書士の場合、行政書士法第19条の2第22条の4を根拠に百万円以下の罰金という中々厳しい罰金が科されるわけである。

この辺りは本当に迂闊にやるべきではない。冗談だった。誰にも損害を与えていないなどまず通じないからだ。

八士業は紙切れ一枚で他人の戸籍を取ることができるという特権を持っている。その特権を責任の無い者達に使わせるわけにはいかないのだ。

もし、試験に合格し、行政書士会に入会していない状況では絶対に「行政書士の○○です」などと名乗ってはいけない。それが身のためであるからだ。

規制や制限には必ず合理的な説明が用意されているというのがこの日本社会だ。その事は絶対に肝に銘じていて欲しい。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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