金. 4月 3rd, 2026

最近というよりも、かなり前からYouTubeなどの動画で、他人の著作権を侵害しているという事例が後を絶たないと言うことはみなさんもご承知の通り。

時々、著作権を侵害している人の中には本当に理解していないのでは?という気持ちになることが多い。

YouTube等である小説(小説家になろう等で公開)を朗読しアップしている動画があるという話ではあるが、これは紛れもなく著作権侵害だ。

どうも、非営利的行為であれば他人の著作物を無断で使用しても著作権侵害にあたらないと考えている人も多いのだが、もちろんそんな事は絶対に無い。

そもそも著作権侵害とは『著作物を著作権者の許可無く使用すること』であり、そこに営利的、非営利的など何の関係もないのである。そのため、著作権者が侵害されたと判断すれば大事になるのだ。

以前も述べたのだが(テラーというアプリを知ってるか?)、当然ながら著作権侵害は『親告罪』であり著作権者が訴えようと思えばそれは成立してしまうのだ。

「私だけではない」
「みんなやっている!!」
「非営利活動だ!!」
「お金を稼いでいるわけではない!!」

はっきり言おう、そんな反論なんぞ訴えることを決めた著作権者からしてみれば『だから?』の一言で蹴散らされることは間違いない。

他人の著作物を無断で使用することはものすごい危険な行為である事を認識するべきだろう。

もし、あなたが他人の著作物を勝手に使用しているならば、明日いきなり『内容証明』『訴状』が届いたところで何ら不思議ではないのだ。今日届かないのは単に証拠集めをしているだけなのかも知れない。そのことをきちんと認識しておいて欲しい。

もちろん、フリー素材であることを宣言している著作物は例外だ。その辺りのことはきちんと事前に確認すべきである。

しかし、あくまでフリー素材は著作権者が善意で使用させてくれてるに過ぎないものであり、著作権は相変わらず著作権者にあることを理解しておかなければならない。

Follow me!

By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP