金. 4月 3rd, 2026
高速道路で立ち寄ったSAでこんなポスターが貼られていた。

いや、正直全く知らなかった。

『クロスボウ(ボウガン)』が所持禁止(正確に言えば許可制)となったということだった。

クロスボウとはかつてヨーロッパで猛威を振るっていた本物の武器だ。その殺傷能力は凄まじいのひとことであり、金属製の鎧ですら貫通するほどの威力があるのは誰でも想像できる。

どうやら、令和に入ってからクロスボウを使った殺人未遂事件などの凶悪犯罪が立て続けに起きたことで警察が規制に乗り出したという背景があるらしい。

上の画像は警察庁のクロスボウの所持禁止のHPからの画像なのだが、ヘルメットを貫通している……。

おいおい、合成樹脂製のヘルメットを貫通って……これって威力は拳銃とほとんど変わらないのではないか?と思ってHPを読み進めていくとどうやら私の考えは当たりであったようだ。

つまり、こんな危険なものが日本では野放しであったということだ。

これは恐ろしい!!

誤解しないで欲しいのだが、私は別に警察を責めているわけではない。規制されていない以上、警察とすれば取り締まることはできないというのは当然だ。

今まで、所持していた人はおそらく狩猟目的であったと思われる。猟銃は厳しい管理がされているし、実技試験、筆記試験などに合格しない限り、免許を取ることはできない。だが、クロスボウはそのような手続を踏まなくても所持できることから所持している人がいたのではないだろうか?

いや、ひょっとしたら所持している人の多くは農家の方々かもしれない。どういうことかというと農家にとって、シカやイノシシというのは害獣中の害獣だ。しかし、その害獣を斃すための道具の猟銃ははっきりいって所持するためにはハードルが高い。しかし、クロスボウは所持のハードルが低いのは先程述べた通りだ。

ちなみに私が農家であれば間違いなくクロスボウを購入する。いや、本当に!! 都会に住んでいる人には実感できないかも知れないが、畑を食い散らかす害獣に容赦の気持ちなど一切湧かない。本当にそれくらい困った存在なのだ。

農家の人がクロスボウを購入しても不思議でないし、私としては断固支持するつもりだ。

おっと、すまない話が逸れてしまった。悪いクセだ。

さて令和4年3月15日から施行とある。クロスボウを許可申請せずに所持している人は現時点で処罰の対象者だ。気を付けてもらいたい。

私は当然ながらクロスボウを所持していないために、この規制を全く知らなかった。世間一般の大部分もそうだろう。そして、ひょっとしたらクロスボウの所持者も見逃しているかも知れない。

注意が必要だ。

ちなみに私がこのポスターに目を引かれたのは、私の業務に関わってくるからだ。この許可申請は出来たばかりの制度のために、ほとんどの行政書士の先生方はこの許可申請をやったことがないのではないだろうか?

だからこそ、私としてはやってみたいという気持ちを持っている。

ただ、この許可申請というのはそんなに長い時間行われるものではないと思う。なぜなら、猟銃同様に免許制になるまでのつなぎの制度のような気がするのだ。

個人的には許可だけではなく、クロスボウのような殺傷力の高い道具を扱う人は、それに相応しい技量と知識が必要であるとかんがえているからだ。

クロスボウを持つ人にとっては面倒な事になると不満があるだろうが、それだけ危険なものを扱っている以上、免許制は不可欠である事を理解していただきたい。

しかし、本当に油断してはいけないな。

行政機関のHPは定期的に見た方が良いことを私は実感した。

Follow me!

By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP