金. 4月 3rd, 2026

行政書士業務の定番の一つである『車庫証明』はいまさら説明するまでもない。

業務内容自体はそんなに難しいものではなく、行政書士に頼まなくとも自分で車庫証明の申請はできるのは間違いない。

ではその車庫証明に対して、行政書士に頼むメリットは何か?

答えは簡単だ。

『楽』である。

車庫証明は基本的に管轄の警察署に申請を出しに行く。しかし、申請の受付時間は平日の9時〜16時が一般的であり、しかも昼食時は受け付けていない場合も十分に考えられる(その辺りは警察署に確認してほしい)。

大抵の方は、仕事の合間を縫って警察署に向かい、仕上げた書類を持って申請を行うことになる。だが、日々の仕事に追われている方からすれば、とても平日の真っ只中に警察署に申請を行うというのは面倒極まりないだろう。

そこで行政書士に頼むという手段を取れば少なくとも、その煩わしさから解放されるというわけである。

価格は費用は6,000〜10,000円の間が大体相場だと思う。個人的には6,000円では絶対にやりたくない業務だ。なぜならば、申請手数料として2,700円程度費用がかかるし、保管場所が他人の土地の場合、その他人から許可をもらうのに手数料がかかる場合がある。それが不動産会社の場合はその許可書類を作成するのに2,000円ほどかかる場合がある。

さて、6,000円台で依頼を受けた場合、利益は3,000円ほどしかない。おそらく移動や書類作成の手間暇を考えればおそらく一時間で作成できる人など存在しない。どれほどできる行政書士であっても物理的な距離にかかる時間は短縮はできまい。時給換算すればはっきり言って、おそらく各県の最低賃金を下回ることになるのは間違い無いだろう。

おっと……この申請料金についての意見は今日の本筋ではない。

今日の本筋はなぜ車庫証明という制度が存在しているのかということだ。

車庫証明とは正式名称を『自動車保管場所証明書』というわけだ。

この正式名称から『この自動車をここに置きます』という証明書であることがわかる。自動車を手に入れたとしても路上駐車とかその辺の土地に勝手に置かれてはやはり困るのである。

また、警察という組織からすればその辺に自動車が置かれていれば、犯罪を誘発する可能性がある。そうなれば、警察としては面倒なわけなのだ。

そこでこの自動保管場所証明書(車庫証明)という制度の出番というわけだ。

警察はこの車庫証明を通じて犯罪の抑止をおこなっている。また犯罪行為にどの車両が使用されたかを導き出しやすくするための管理を行なっているわけだ。

車庫証明とは犯罪抑止のための制度であることは間違いない。

このことをきちんと理解して面倒がらずに車庫証明の申請をしてほしいと思う。

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By 福川 要

 2021年6月に宮崎県の片隅でひっそりと行政書士事務所を開業中。  主な業務は、許認可関連、遺言状作成です。

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