
著作権というのは著作物の創作者が得ることの出来る権利であるのは理解していると思うのですが、著作権者が一人であればものすごくわかりやすいのですが、関わる人数が多くなれば多くなるほど著作権のありかは分かりづらくなるものです。
そこでここでは映画を題材にして著作権のあり方を解説していこうと思います。
結論から言ってしまえば、誰が著作権者となるかは『契約による』としか言えないですね。
どういうことかというと一口に映画作品と言っても関わる人は膨大ですし、関わり方によってどんな著作権が付与されるかが変わってきます。
例えば小説を原作とする映画は『二次的著作物』という扱いになります。
この二次的著作物に関わる人達で、創作する立場である『脚本家』『映画監督』などの立場の人は著作権の中の『二次的著作物の創作権』を得ることになります。そして、それを上映などを行う利用権である『二次的著作物の利用権』を得ることになるわけです。
そしてこれは著作権の一部であり、最終的に誰が著作権者を得ているのかというのは別問題ということです。
著作権法16条では映画などの特殊な事例においては『制作、監督、演出、撮影等を担当し、映画の全体的な形成に創作的に寄与した人』が『著作者』と定められています。
そして29条1項で『映画制作者(映画の制作に発意と責任を有する者)』が『著作権者』として扱われることになります。

著作物を取り扱うには誰が著作権のどの種類の権利を持っているかをあらかじめ定めておく必要があります。
著作権は特に役所に申請、登録しなくても得ることのできる権利です。だからこそ創作に関わる人の立ち位置をきちんと定めておく必要があるともいえます。
あとで大きなトラブルに発展しないで済むように複数人が関わる著作物にはちゃんと契約で定めておくことをオススメいたします。